大判例

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名古屋高等裁判所 昭和26年(う)928号 判決

更に被告人が現行犯人として逮捕された当時千円札三枚、百円札九枚、十円札十一枚、五十銭札一枚を所持していたのであるがその十円札中の六枚は本件窃盗の賍品であるところその十円札十一枚全部が本件の証拠品として押収され原審はその十一枚中の六枚が被害者へ還付する旨の言渡をしていることは所論の通りであるがその極度の代替性に鑑みその十円札を特定することなく単に押収されている十円札十一枚中被害額に相当する六枚について還付の言渡をしても違法でない(大正十四年三月二十六日言渡大審院判決参照)と解すべきであるから原審の右の処置を違法であるとすることはできない。

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